ブラジルの「市民ベーシックインカム法」の邦訳

BIメールニュースの読者の方からブラジルの「市民ベーシックインカム法」の邦訳を、法律の条文に沿った形で頂きました。

「VOL 2」でも既存の翻訳があるようですが、私たちの方でもより一層充実した周辺事項の研究も含めた翻訳を進めていければと思います。

2004年1月8日法律第10835号

2004年1月9日官報掲載

市民基本所得及びその他の関連措置を制定する。

国会が次の法律を制定し、私共和国大統領がこれを承認することを、ここに公示する。

第1条 市民基本所得は、2005年から施行することとする。この制度は、国内に居住する全ての国民及び最低5年以上国内に居住している全ての外国人が、その社会経済的状況に関わらず、毎年金銭的給付を受領することができる権利によって構成されるものとする。

  1. 本条冒頭文の規定の適用に当たっては、行政府の裁量により、より貧困度の高い階層の住民を優先しつつ、段階的に達成されなければならないものとする。
  2. 給付の支給は、全ての者に同等な額で実施されなければならないこととする。又、国家の発展程度及び予算上の支出可能性を検討した上で各人の食糧、教育及び健康維持に要する最低限の支出額に対して十分な額でなければならないものとする。
  3. 給付の支給は、同額に分割し、月毎に行うことができることとする。
  4. 本条冒頭文の金銭的給付は、個人所得税の課税目的においては、非課税所得とみなされるものとする。

第2条 給付の支給額の決定は、財政責任法(2000年5月4日補足法第101号)第16条及び第17条の規定の厳守のもと、行政府の裁量で行われることとする。

第3条 行政府は、前条の規定を遵守しつつ、本計画の第一段階の実施の為に十分な予算措置を2005会計年度連邦予算に計上することとする。

第4条 2005会計年度以降は、複数年次計画及び予算指針関連法案内においても、この計画の実施のために必要と認められる諸措置における扱い同様に、支出の取消や移転支出について指定しなければならない。

第5条 この法律は、公布の日から施行する。

ブラジリア

2004年1月8日(独立183周年、議会開設116周年)

ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ

法律原文 http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/10835_04.html