約一年後に国民投票予定の「スイス通貨改革プラン」のスイス改正憲法案を送ってくださった佐々木重人さんからの情報です。重要なものだと思いますので、ここにご紹介いたします。
「債務に拘束される」量的緩和政策ではなくて、公的な目的のために通貨発行をするということです。
これに関連する英語版HPは以下です。
http://www.vollgeld-initiative.ch/english/
また、佐々木さんのブログは以下です。
http://natural-world.info/blog-entry-2.html
佐々木さん、ご紹介ありがとうございました。
~~~~~~~~ 以下、はりつけ ~~~~~~~~~~~~
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連邦憲法は、以下のように改訂される
第99条 貨幣政策と金融サービスの規制
1 連邦は、経済に貨幣と金融サービスが提供されることを保証する。経済的自由の原則から逸脱する可能性がある。
2 連邦だけが、硬貨、紙幣、帳幣の形で法貨を創造することができる。
3 スイス国立銀行の法令に準拠している場合は、他の支払い手段の創造および使用が許可される。
4 法律は、国全体の利益のために金融市場を規制するものとする。特に、以下を規制する。
a. 金融サービス提供者の信託業務
b. 金融サービスの契約条件の監督
c. 金融商品の認可と監督
d. 資本要件
e. 自己勘定取引の制限
5 金融サービス提供者は、顧客の取引口座を貸借対照表外に保有するものとする。金融サービス提供者が破産した場合、これらの勘定は破産財産に該当しない。
第99条a スイス国立銀行
1 スイス国立銀行は、独立した中央銀行として、国の全体的利益に役立つ貨幣政策を追求するものとする。マネーサプライを管理し、金融サービス提供者による支払い取引システムの機能と経済への信用供給の両方を保証する。
2 投資のための最低保有期間を設定することがある。
3 法的権限の下で、連邦政府または州を介して、または市民に直接配分することによって、新たに創造された貨幣を、対応する債務に拘束されず流通させるものとする。これは、銀行に長期融資を与えることができる。
4 スイス国立銀行は、収入から十分な通貨準備を創出するものとする。これらの準備の一部は金で保持されるものとする。
5 スイス国立銀行による純利益の最低3分の2は、州に割り当てられるものとする。
6 スイス国立銀行は、その任務の遂行において法律にのみ拘束される。
第197条 122段
第99条(貨幣政策および金融サービスの規制)および99条a(スイス国立銀行)の暫定規定。
1 新規則が発効した日に、取引勘定のすべての帳簿価額が法貨となることを実施規則は規定しなければならない。金融サービス提供者の対応する負債は、スイス国立銀行への負債となる。これにより、合理的な移行期間内に、この帳幣の交換から債務が決済されることが保証される。既存の与信契約は影響を受けない。
2 特に、移行段階では、スイス国立銀行は、資金不足や過剰がないことを保証するものとする。この間、金融機関への融資へのアクセスを容易にすることができる。
3 第99条および第99条aの施行後2年以内に適切な連邦法が採択されない場合は、連邦議会は1年以内に条例により必要な実施規則を発行するものとする。